1986-11-28 第107回国会 参議院 本会議 第11号
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
第百六回国会、内閣提出) 日程第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 日程第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 日程第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
○委員長(佐々木満君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
内閣提出、第百六回国会議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
第百六回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
内閣提出、第百六回国会議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 二、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 三、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第三号) 四、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
一一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第一 号) 一二、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第二 号) 一三、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄動力車労働組合関係
一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄労働組合関係)(衆議院送付) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 り規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄動力車労働組合関係
守屋 孝一君 事務局側 常任委員会専門 員 今藤 省三君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係
まず、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)
四 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第 五 保健所法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第 六 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(国鉄労働組合関係) 第 七 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(国鉄動力車労働組合関係
内閣提出) 日程第三 社会福祉・医療事業団法案(内閣提出) 日程第四 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 保健所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係) 日程第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
整備等に関する法律案(内閣提出) 第三 社会福祉・医療事業団法案(内閣提出) 第四 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 保健所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
○有馬委員長 この際、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係
網岡 雄君 草川 昭三君 沼川 洋一君 岡田 正勝君 塚田 延充君 江田 五月君 菅 直人君 ――――――――――――― 七月二十三日 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
会議に付した案件 ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
○委員長(石本茂君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄 施設労働組合関係)(第九十九回国会、内閣 提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄 動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国 会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千 葉動力車労働組合関係
————————————— 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関貸第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出
すなわち、この際、第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係
案件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働 組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決第 一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決第 二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係
第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働 組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決第 一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決第 二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係